ひ孫の子は何と呼ぶ?玄孫の読み方から親等・相続権まで徹底解説
平均寿命の延伸に伴い、元気なうちに孫の顔を見るだけでなく、ひ孫やその先の世代の誕生に立ち会うケースが珍しくなくなりました。しかし、家族の慶事や家系図の整理、あるいは終活の場で「ひ孫の子供は一体何と呼ぶのか」「自分から見て何親等に当たるのか」という疑問に直面し、戸惑う方は少なくありません。
日常会話では滅多に登場しない世代だからこそ、正しい続柄の名称や法律上の親等ルール、さらには相続における権利関係まで正確に把握している人はごくわずかです。本記事では、ひ孫の子の正式な呼び名や読み方を起点に、さらにその先の世代の名称、親等の計算方法、民法上の代襲相続ルールまでを分かりやすく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:ひ孫の子の正式名称は「玄孫(やしゃご・げんそん)」であり、本人から数えて4親等の直系卑属に該当する。
- 要点2:玄孫の先にも「来孫(らいそん)」「昆孫(こんそん)」など8世代先までの明確な親族呼称が存在する。
- 要点3:民法上の相続において直系卑属の代襲相続に制限はなく、子や孫が他界していても玄孫が正当な法定相続人となる。
【呼び名と読み方】ひ孫の子は「玄孫」|曾孫との決定的な違い
自分から見て「ひ孫(曾孫)の子」に当たる人物は、漢字で「玄孫」と表記します。日常生活で最も親しまれている玄孫 読み方は「やしゃご」ですが、音読みで「げんそん」と読まれることも多く、どちらも間違いではありません。
「やしゃご」という独特の響きは、古語の「弥(いや:いよいよ重なる、遠い)」に「孫(ひこ・こ)」が連なった「いやひこ」「いやひご」が音変化したものとされています。一方、「玄孫」の「玄」という漢字には「奥深い」「かすかで遥か遠い」という意味があり、血縁が何代も重なって遠く離れた子孫であることを象徴しています。
ここで混同しやすいのが曾孫と玄孫の違いです。世代関係を整理すると以下の順序になります。
- 子(こ):自分から見て1世代下(1親等)
- 孫(まご):自分から見て2世代下(2親等)
- 曾孫(ひ孫・そうそん):自分から見て3世代下(3親等)
- 玄孫(ひ孫の子・やしゃご・げんそん):自分から見て4世代下(4親等)
曾孫(ひ孫)は孫の子であり、その曾孫がもうけた子供こそが「玄孫」です。普段は「ひ孫の子」と表現しても意味は通じますが、公的な書類の作成や冠婚葬祭の案内、親族間の席次などを決める場面では、ひ孫の子 呼び方として「玄孫」を用いるのが正しいマナーです。

玄孫の次の呼び名は?子孫の呼び方早見表と親族の呼び名一覧
長寿化が進む現代では、百寿(100歳)やそれ以上の年齢を迎えた方が、玄孫のさらに下の世代と対面する事例も報告されています。では、玄孫の次の呼び名はどのように定められているのでしょうか。
日本の伝統的な血統呼称において、玄孫の子供は「来孫(らいそん)」と呼ばれます。「来世」の「来」の字が使われている通り、未来からやってくる子孫を意味します。さらにその先にも、漢籍や律令制度に由来する厳格な親族の呼び名一覧が存在します。
世代ごとの関係性と呼び名を整理した子孫の呼び方早見表は以下の通りです。
| 世代・続柄 | 正式な呼び名(読み方) | 親等数・分類 | 意味・語源の解説 |
|---|---|---|---|
| 自分から1代下 | 子(こ) | 1親等(直系卑属) | 実子・養子を含む直接の子供 |
| 自分から2代下 | 孫(まご・そん) | 2親等(直系卑属) | 子の子供 |
| 自分から3代下 | 曾孫(ひまご・そうそん) | 3親等(直系卑属) | 「曾」は重なるの意。孫の子供 |
| 自分から4代下 | 玄孫(やしゃご・げんそん) | 4親等(直系卑属) | 「玄」は遥かに遠いの意。ひ孫の子供 |
| 自分から5代下 | 来孫(らいそん) | 5親等(直系卑属) | 玄孫の子供。未来の世代を意味する |
| 自分から6代下 | 昆孫(こんそん) | 6親等(直系卑属) | 「昆」は後の意。来孫の子供(親族の法定範囲上限) |
| 自分から7代下 | 仍孫(じょうそん) | 7親等(直系卑属) | 「仍」は因る・重なるの意。昆孫の子供 |
| 自分から8代下 | 雲孫(うんそん) | 8親等(直系卑属) | 雲のように遥か彼方に位置する子孫 |
このように、来孫 昆孫の先にも「仍孫(じょうそん)」「雲孫(うんそん)」と続き、血筋がどこまでも連綿と受け継がれていく様子を表現する言葉が体系化されています。
【法律と家系図】直系卑属の親等の数え方と計算ルール
家系図を作成する際や法的な手続きを行う際、避けて通れないのが家系図 続柄の数え方と「親等」の概念です。
民法において、血縁関係は「直系」と「傍系」、そして「尊属」と「卑属」に分類されます。自分から直接血がつながって下の世代へ伸びていく系統を直系卑属と呼び、子、孫、曾孫、玄孫はすべて直系卑属に含まれます。
親等計算の基本原則
親等とは、親族関係の距離感を表す法律上の単位です。直系親族における親等の数え方は非常にシンプルで、「世代を1つ経るごとに1親等を加算する」というルールに基づきます。
- 自分から子へ:1世代下がるため「1親等」
- 自分から孫へ:2世代下がるため「2親等」
- 自分からひ孫へ:3世代下がるため「3親等」(ひ孫は何親等という疑問への回答は3親等)
- 自分から玄孫へ:4世代下がるため「4親等」(玄孫の親等は4親等)
民法第725条において、法律上の「親族」と定義される範囲は以下の3つに限定されています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族(配偶者の血族、または自分の血族の配偶者)
したがって、4親等である玄孫、5親等の来孫、6親等の昆孫までは、民法上でも正式な「血族(親族)」として認められます。7親等の仍孫以降は法的な親族の枠組みから外れますが、直系卑属としての自然血統関係が消滅するわけではありません。

【相続の実務】法定相続人における「ひ孫の子」の権利と代襲相続
家族関係において最も実利的な問題が生じるのが、遺産相続の場面です。「ひ孫やその子供(玄孫)に遺産を相続する権利はあるのか」という点について、民法の規定は明確です。
直系卑属の代襲相続は「何代でも下る」
民法第887条において、被相続人(亡くなった人)の子供は第1順位の法定相続人となります。もし子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供(被相続人から見た孫)が代わりに相続権を受け継ぎます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
重要なのは、甥・姪(兄弟姉妹の子)の代襲相続が「1代限り(甥・姪の子には再代襲しない)」と制限されているのに対し、直系卑属の代襲相続には世代制限が存在しないという点です。
万が一、被相続人の子、孫、曾孫がすでに他界しており、ひ孫の子である玄孫が生存している場合、その玄孫が「再々々代襲相続人」として法定相続人 ひ孫の子の権利をそのまま行使できます。遺産分割協議への参加権はもちろんのこと、法律上守られた最低限の遺産取得割合である「遺留分(民法1042条)」も完全に引き継がれます。
世代が離れるほど戸籍の収集や相続人の確定作業は複雑化しますが、直系である以上、どれほど世代が下っても相続権が失われないのが民法の大原則です。
【実態検証】多世代家族のリアルな声と長寿化に伴う親族関係の変化
厚生労働省が公表する「百歳高齢者表彰の対象者数」などの最新統計データを見ても、100歳以上の長寿者は年々増加傾向にあり、国内で9万人を超える水準を維持しています。これに伴い、「5世代同居」や「玄孫の誕生」を実際に経験する家庭も珍しくなくなりました。
実際に玄孫を迎えた家庭の手記や地域コミュニティ、SNS等における家族の生の声からは、多世代交流の温かさと同時に、現代特有の人間関係の課題も見えてきます。
「102歳の曾祖母が玄孫を初めて抱き上げた瞬間、病室が涙と笑顔で包まれた。血のつながりの尊さを実感した」(40代・玄孫の親)という感動の声がある一方で、実生活の現場では次のような現実的な戸惑いも散見されます。
- 呼び名と関係性の希薄化:「親族が多すぎて冠婚葬祭で誰が誰の子供(玄孫)なのか把握しきれない」
- 心理的バウンダリー(境界線)の曖昧さ:多世代が関与することで、子育ての方針を巡り親・祖父母・曾祖父母の間で意見の衝突が起きる
- 事務手続きの煩雑さ:高齢の曾祖父母や高祖父母の名義資産が残ったまま世代交代が進み、相続手続きの際に戸籍謄本の取得が数十通に及ぶ
長寿化は慶事である反面、世代間の適切な距離感(心理的バウンダリー)の維持や、早めの資産管理・遺言書作成といった現実的な対策がより強く求められる時代になっています。

【プロの結論】家系記録と家族関係を円満に紡ぐための判断基準
家族社会学および相続実務の観点から、ひ孫や玄孫を迎える世代、あるいはその親世代が心得るべき重要な判断基準は以下の2点に集約されます。
1. 健全な自立を保つ「世代間の境界線」の尊重
4世代、5世代にわたる親族関係では、親切心からの過干渉が若い子育て世代のストレスとなる「共依存関係」のリスクを孕んでいます。曾祖父母や高祖父母は「温かく見守る精神的支柱」にとどまり、実質的な教育・養育の主導権は現役世代に委ねるという明確な境界線の設定が、良好な家族関係を永続させる鉄則です。
2. 終活と家系図整理の早期着手
子孫が玄孫の代まで広がっている場合、将来の相続手続きは極めて広範囲に及びます。誰がどの続柄に該当するのかを正確に記録した家系図を作成し、公正証書遺言などを活用して「誰に何を遺すのか」を明確にしておくことが、残された無数の子孫を無用な法的手続きの負担から守る最善の配慮となります。
【ひ孫 の 子】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:ひ孫の子(玄孫)の次の呼び名は何ですか?
A1:ひ孫の子(玄孫)の子供は「来孫(らいそん)」と呼びます。さらにその先は「昆孫(こんそん)」「仍孫(じょうそん)」「雲孫(うんそん)」と続きます。
Q2:玄孫は法律上の「親族」に含まれますか?
A2:はい、含まれます。民法第725条において「6親等内の血族」が親族と定義されており、4親等である玄孫は法的な親族に該当します。
Q3:ひ孫や玄孫へ生前贈与する場合、税金上の優遇措置はありますか?
A3:暦年課税の基礎控除(年間110万円まで非課税)は直系卑属であればひ孫や玄孫に対しても適用可能です。ただし、「教育資金の一括贈与非課税措置」などの特例を利用する場合は、受贈者の要件(直系卑属であること)を満たしつつ信託銀行等での適切な手続きが必要となります。
Q4:戸籍謄本で玄孫までの関係を証明するにはどうすればよいですか?
A4:自分から子、孫、曾孫、玄孫へと連なる「出生から婚姻・除籍に至る連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」を順に取得していく必要があります。世代が4代離れているため、本籍地の自治体から郵送等で段階的に取り寄せるのが通例です。
まとめ:正しい続柄の知識が家族の絆と円滑な相続を守る
「ひ孫の子」は正式には「玄孫(やしゃご・げんそん)」と呼び、本人から見て4親等の直系卑属に位置づけられます。さらにその先にも来孫、昆孫といった伝統的な呼称体系が存在し、民法上の代襲相続においても直系卑属である限り世代の制限なく権利が引き継がれます。
正しい続柄の呼び名や親等の仕組みを理解することは、単なる知識にとどまらず、家族の歴史を正しく記録し、将来的な相続手続きを円滑に進めるための確固たる基盤となります。多世代がつながる現代だからこそ、ルーツと血縁の正しいルールを把握し、円満な親族関係の構築に役立ててください。 (出典: ひ孫 の 子(Yahoo!ニュース))